無料・低額診療事業をおこなっていますNEWS
無料・低額診療事業とは?
「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
医療法人(社団)中信勤労者医療協会は、社会福祉法に基づき、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対して、医療費の減額または免除を行う制度を、2011年7月から実施しています。
窓口
受付、会計窓口、相談窓口など、ご遠慮なく申し出てください。
無料・低額診療事業の内容
診療費一部負担金の全額免除(収入が生活保護基準の120%未満の方)
診療費一部負担金の5割免除(収入が生活保護基準の120%以上140%未満の方)
※保険調剤薬局(お薬代)では対象となりません
※介護(保険)の負担金については対象となりません
※減免期間については、3ヶ月間を基本とします
利用のご案内
本制度の適否にかかわらず、まず必要な診療・治療を開始します。適用になるかどうか、ご心配になると思いますが、まず、治療を受けて健康回復のスタートを切ることが大切ですので、安心して受診してください。
無料低額診療の利用には、所定の申請書により、病院長への申請が必要です。患者さんからの申し出があれば、職員が申請手続きをお手伝いさせていただきます。
無料・低額診療の適用については、病院の相談担当者が面談を行います。お話の内容により、無料・低額診療の利用が必要とされた場合には適用となります。適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。
他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続きをお勧めすることになります。
無料・低額診療制度を申請する際に、収入状況が確認できる関係資料を提示していただきます。
無料・低額診療事業を行う施設の名称と所在地
塩尻協立病院 長野県塩尻市桟敷437(電話0263-53-5353 代表)
松本協立病院 長野県松本市巾上9-26(電話0263-35-5300 代表)